• 有限会社関東紙業
  • お問合せ・お見積り
  • HOME
  • 古紙回収
  • 一般廃棄物
  • 産業廃棄物
  • 粗大ごみ回収
  • 電話
マニフェストシステム
マニフェストシステム
事業系のごみを棄てるには?
事業系=(会社やお店)からの廃棄物を処分する際、マニフェスト(書類)が絶対に必要です。
※個人の方は必要ありません!
(1)事業者は廃棄物を自らの責任で法律に基づき処理をする
廃棄物の意処理及び清掃に関する法律に基づき、事業者(お客様)は、決められた方法でごみを処分しなくてはいけません。
お客様自身でゴミ(廃棄物)を処理する場合、各市区町村の指示に従いゴミ(廃棄物)の処理をする必要があります。

※(廃棄物の意処理及び清掃に関する法律第十二条の第4項ならびに第六条の二の第三項)に定められています。
(2)事業者が廃棄物の運搬・処理を他社(処理業者)に委託する場合、適切な許認可を正式にもった業者に委託しなくてはいけません
ゴミ(廃棄物)を運んだり、処理を任せる場合、どちらも適正な許可書を持っている業者に任せる必要があります。
関東紙業は、一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬の許認可を適正に受けていますので、安心してご依頼いただけます。

※(廃棄物の意処理及び清掃に関する法律第十二条の第4項ならびに第六条の二の第三項)に定められています。
また、お客様と、中間処理業者の契約についても、廃棄物(ゴミ)のプロとして、徹底的にサポートいたしますのでご安心ください
(3)事業者がマニフェストを交付し廃棄物の処理状況を管理することが義務付けられています
法律上、事業者(お客様)が、マニフェストを交付、つまり用意してから、運搬業者に依頼する必要があります。

※弊社にご依頼されるお客様については、弊社アドバイザーがマニフェスト交付の完全サポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
マニフェストは、お客様自身が最終的に廃棄物(ゴミ)がどのように処理されたのかを示す伝票で、保管義務が5年管理もお客様自身がしなくてはいけません。

弊社ではこのマニフェストシステムを利用するにあたり、取扱い手数料などは一切頂いていません。
マニフェストとは、下記の書類のことを言います。
産業廃棄物には、様々な種類があり、それぞれに合った処理方法があります。 廃棄物を排出する者が、どのようなものかを収集運搬・処理業者へ伝え、収集運搬業者が、適正な処理業者へ運搬したこと、処理業者は、その廃棄物が、適正に処理されたことを排出者に伝えることができるのが、このマニフェスト(管理票)です。
産廃マニフェストサンプル
*処理終了のマニフェストは、5年間の保管が法で定められています。
マニフェストの流れについて
産業廃棄物管理表(マニフェスト)
マニフェストの流れ
産業廃棄物には、様々な種類があり、それぞれに合った処理方法があります。 廃棄物を排出する者が、どのようなものかを収集運搬・処理業者へ伝え、収集運搬業者が、適正な処理業者へ運搬したこと、処理業者は、その廃棄物が、適正に処理されたことを排出者に伝えることができるのが、マニフェスト(管理票)です。
事前に、排出者・収集運搬業者・処分業者が、書面で契約を交わし、処理の流れをより正確に把握することが必要です。

※弊社の専門担当者が、契約についてもスムーズに行えるよう徹底的にアドバイスいたしますので、ご安心ください。
マニフェストの交付から管理までの流れ
マニフェスト(伝票)は、全部で8枚の綴り伝票となっており、廃棄物(ゴミ)が最終的に処理されたことを各機関が確認し、印を押しお客様のもとへ最終的に4枚の伝票となって戻ってきます。この一連の流れを管理するために、1999年に法律が改正され、マニフェストの交付が、法律化されました。
廃棄物を管理すると言うことは、ゴミを適正に管理し、不法投棄や無許可での収集運搬を未然に防ぎ、正しく地球を守り、会社の信用を守るうえで絶対はずせないコンプライアンス(法律を守る)の第一歩です。

ゴミの処理から、コンプライアンス管理まで【関東紙業】にお任せください。

PageTop

〒135-0043
東京都江東区塩浜2-11-1