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事業系廃棄物とは?
2016年03月06日 [廃棄物]
皆さんはひとくちに廃棄物って何?と問われたらどう答えますか
普通は単純にゴミと答えると思いますが、実は廃棄物の材質や形状・特定の業種により
多種多様に分類されるんです。

事業系一般廃棄物とは、廃棄物処理法(第2条)によると、
産業廃棄物以外の廃棄物ということになっています。ちょっと難しい!!

◎事業系一般廃棄物
 大まかに云うと、可燃ゴミ・例えば飲食店から排出される残飯等の生ごみ類・オフィスから出る茶がら・割り箸・使用済のティッシュやペーパータオルの紙類(再生不可な紙類)及び吸い殻などが有ります。主に各自治体に有る清掃工場で焼却処理できる、燃やすごみになります。
よく間違え易いのが、家庭から出されるゴミと事業系一般廃棄物との分別方法の違いです。
家庭から出るごみの場合、可燃ゴミとして出せるものが、事業所やお店など事業系から排出する場合では、産業廃棄物(不燃ゴミ)として扱わなければならないものがあるからです。
(例):プラスチック製品・ビニール・靴・鞄→家庭ごみ=燃やすごみとして出せます。
(例):プラスチック製品・ビニール・靴・鞄→事業系ごみ=産業廃棄物(不燃ごみ)となります。
事業系一般廃棄物を排出するときには、可燃ごみに混ぜないで出すことが必要です。
それ以外の産業廃棄物類(不燃ゴミ)も可燃ゴミに混ぜて出すことはいけません

では、産業廃棄物とは、どのようなものでしょう?
◎産業廃棄物
簡単に言えば、事業活動により排出される以下により分類された20種類のものになります。
(1) あらゆる事業活動に伴い排出されるもの(特に業種の限定がないもの)
1、燃え殻 2、汚泥 3、廃油 4、廃酸 5、廃アルカリ 6、廃プラスチック類
7、ゴムくず 8、金属くず 9、ガラス・コンクリート陶磁器くず 10、鉱さい 11、がれき類
12、ばいじん    ※(事業活動には学校・病院・地域団体なども含まれます)
(2)業種等が特定されるもの(建設業・印刷業・製品製造業など他・業種が限定される場合)
13、紙くず 14、木くず 15、繊維くず 16、動植物性残さ 17、動物系固形不要物
18、動物のふん尿 19、動物の死体 
20、以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの
そして上記に1〜20に該当しないものが一般廃棄物です。
このように産業廃棄物では「特定の業種に限定する」と「業種を限定せず」では同じ廃棄物でも
一般廃棄物と産業廃棄物に分類されるものが有ります。
《例えば》
印刷業から出された紙くず→(産業廃棄物)   事務所から出された紙くず→(一廃廃棄物)
建設現場から出された木くず→(産業廃棄物)  事業所から出された剪定した枝→(一廃廃棄物)
この他にも、(事業活動を行っている事業所・店舗など)から出た廃棄物のうち、
@使用済み紙コップ・割りばし、広告チラシの残り、残飯、不用なコピー紙、やぶれた制服は、
一般廃棄物 (事業系一般廃棄物)扱いになります。
A割れた食器類・瀬戸物、割れたガラスコップ、缶、使用済みてんぷら油、グリストラップ汚泥、プラポリ容器は、産業廃棄物となります。

また、下記の廃棄物は収集運搬時や処理施設での事故防止の観点から特に排出時に正しい出し方に注意をして下さい。
○スプレー缶類(中身を空にした状態で出して下さい)
○電球・蛍光管(割らずにケースに入れて出して下さい)
○乾電池類(販売店の回収箱)
○ライター(必ず使い切ってからお出し下さい。収集運搬時・処理場での火災の原因となります。)
○引火性・揮発性のある液体物及び廃棄物


以上、廃棄物を正しく分別することは適正処理を行う上でとても重要なことです。
そしてお客様にとりましても、ごみの減量=(経費の削減)につながり、環境問題に取り組む企業としてのイメージアップにもつながりますので、どうか皆さんで廃棄物の分別にご協力ください。

        
      

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